行橋市議会 2019-09-09 09月09日-02号
安保条約をどうするのか、これは考えなければいけないというふうに私も思います。しかしこれはここで論議をする問題では、私はないと思います。ここで論議をしても、良い方向にはいかないだろうというふうに思います。 今の米軍が日本を守るためではない、築城基地を使うということが、ここの地域を守るためにそれがくるんではない。
安保条約をどうするのか、これは考えなければいけないというふうに私も思います。しかしこれはここで論議をする問題では、私はないと思います。ここで論議をしても、良い方向にはいかないだろうというふうに思います。 今の米軍が日本を守るためではない、築城基地を使うということが、ここの地域を守るためにそれがくるんではない。
日米地位協定とは、昭和35年1月19日に新日米安保条約、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づき、施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定であります。 提案理由でも述べられておりますように、本年7月27日の全国知事会において米軍基地負担に関する提言を全会一致で採択しております。
米軍機は日本の航空法を無視し、日米安保条約とそのもとにある日米地位協定によって、低空飛行訓練や夜間訓練、民間地域での吊り下げ訓練など、日常的な命の危険が沖縄中で行われ、またいま日本全国に広がろうとしています。築城基地には4月24日の緊急着陸だけでなく、4月13日、5月8日、5月31日にも米軍岩国基地所属機が着陸をしております。
そういう直面しておる日米安保条約の問題も含めて、北朝鮮の問題も含めて、そしてそういう自由主義社会の中での日本とアメリカの関係とか、自由国家間の関係とか、そういう中で、これ、未来永劫また日本も繁栄していかなきゃいけない。そういうとき、そういうことに対する国民に納得、理解ができるような説明なり考えを明示すべきであろうと。
その後、1952年に日米安保条約が発効しました。憲法は軍事によらない平和という立場。日米安保条約は軍事による平和というべき立場です。この二つの共存関係の中で改憲ということが、動きが繰り返し起こり、解釈改憲が進められてきたというのが、この間の流れだと思います。
その後、1952年に日米安保条約が発効しました。憲法は軍事によらない平和という立場。日米安保条約は軍事による平和というべき立場です。この二つの共存関係の中で改憲ということが、動きが繰り返し起こり、解釈改憲が進められてきたというのが、この間の流れだと思います。
それは何かといいますと、後からお聞きします共謀罪も含めて、集団的自衛権の行使の容認の問題とか、秘密保護法とかそういうもの、さらには日米安保条約の強化、軍事費の増大、さらには、軍学共同の推進とか、武器輸出の解禁、こういうもの、経済的に見ればアベノミクスとか、構造改革とか、社会保障の削減、労働環境の悪化、いろいろあります。
訪米前の2月3日・4日とトランプ大統領の信任が厚いと言われているマティス国防長官が来日し、安倍総理、稲田防衛相と会談を行い、米国の日本防衛義務を定める日米安保条約第5条の適用範囲に尖閣諸島を含むことや、「核の傘」を柱とする拡大抑止の提供についても再確認をいたしました。 そして、安倍首相は訪米し、日米首脳会談が開催されたのであります。驚くほどのトランプ大統領の歓待ぶりでありました。
秘密保護法や盗聴法の制定、マスコミへの圧力、教育制度の改正、軍事費の増大、日米安保条約の強化などが進められており、憲法を逸脱し、海外で戦争できる環境づくりが着々と整備されています。 しかし、戦争法に反対する国民の声は、各種世論調査を見ても、依然として大きなものがあります。 全国で、戦争法廃止と立憲主義を守れの市民団体が結成され、運動の輪が広がっています。
全国町村議長会は、日米安保条約に基づく地位協定の抜本的な見直しを要求する決議を行っております。 私たち筑紫野市議会もまた市民の平和で豊かな暮らしを実現するために、地方から国の進路に、市民生活の場から意見が発信されていくようにしなければならないと思います。そうした問題意識から、2題目質問をいたします。
172 ◯堀内委員 本市は60年間、超党派的な市民運動と行政が共同して、米軍、政府等に対して要望を行うなど基地返還運動を進めてきたが、これまでに基地の約95%が返還されたものの、いまだに日米安保条約の地位協定によって、米軍は西側一部を専用区域とし、滑走路等を一部使用区域として留保しており、全面返還されていない。
自民党などの中には、戦後70年の平和を守ってきたのは日米安保条約のおかげだと言う人がいます。しかし、戦後の平和を守ってきたのは紛れもなく日本国憲法9条があったからです。歴代の自民党政府に対し、アメリカは安保条約を盾にアフガニスタンやイラクへの自衛隊の派遣を繰り返し求めてきました。そのときに、当時の自民党政府は、日本には憲法があるから自衛隊を派遣することはできないと言って海外派兵を断ってきました。
重要影響事態安全確保法案の政府の説明では、この法案の目的は、合衆国軍隊等に対する後方支援活動を行うことにより、日米安保条約の効果的な運用に寄与することを中核とする重要影響事態に対処する外国との連携を強化し、我が国の平和と安全に寄与するとあります。
皆さんもご承知のように、憲法審査会で三人の参考人の憲法学者が意見発言をしたときに、高村副総裁は、「憲法学者の言うとおりにしていたら、自民党と日米安保条約もない。日本の平和と安全が保たれたかは疑わしい。憲法の番人は、最高裁で憲法学者ではない」と発言しています。私は残念なんです。何で専門家が言ってることに、その中身を冷静に吟味するという態度は当然必要だと思うんです。
皆さんもご承知のように、憲法審査会で三人の参考人の憲法学者が意見発言をしたときに、高村副総裁は、「憲法学者の言うとおりにしていたら、自民党と日米安保条約もない。日本の平和と安全が保たれたかは疑わしい。憲法の番人は、最高裁で憲法学者ではない」と発言しています。私は残念なんです。何で専門家が言ってることに、その中身を冷静に吟味するという態度は当然必要だと思うんです。
しかし、砂川事件は集団的自衛権の是非を問うた裁判ではなく、憲法9条による武力行使はできない状況下での安保条約のもとでの米軍基地の存在を合憲としたものです。また、1972年政府見解でも集団的自衛権を認めたものではなく、宮崎元内閣法制局長官も戦争法は違憲と厳しく批判しています。衆議院憲法審査会で招聘された3人の憲法学者が違憲と断じたことを初め、圧倒的大多数の憲法学者は戦争法は違憲としています。
重要影響事態法案は重要影響事態に適応される法案であり、武力行使が許される存立危機事態や武力攻撃事態とは異なって、このときに自衛隊ができるのは、日米安保条約の目的達成に寄与する活動を行っている米軍等の部隊に対し、後方支援をするだけであります。 また、国際平和支援法に設けられた後方支援は、外国軍隊に対する輸送や補給などへの協力であって、決して武力行使ではありません。
これは1957年に米軍立川基地拡張に抗議するデモ隊の一部が基地内に入ったという形で、日米安保条約に基づく刑事特別法に基づいて起訴されました。しかし、この砂川事件を盾にして、この砂川事件そのものは米軍の駐留は違憲であり被告人は無罪とした59年3月の東京地裁判決、つまり伊達判決であります。
これにもってきのうの政府の砂川判決、集団的自衛権論理っちゅう形で出ておりますけども、砂川判決はこれは安保条約の云々をしただけであって、集団的自衛権で行ってもいいという判断ではないと。お門違いの判決を国は出しておりますけども、しかし戦場に行くのは若者です。先ほど、新潟の元防衛庁の、心配されとるように、次は来るのは徴兵制なんだと非常に心配されてる、恐らくそういうふうになるだろう。
サンフランシスコ講和条約、日米安保条約の発効から63年目の4月28日のオバマ大統領との日米首脳会談後の米議会の演説で、日本は今、安保法制の充実に取り組んでいます。実現の暁には、切れ目のない対応が、はるかによくできるようになると発言をしております。夏までに成立をさせることを約束し、米軍と自衛隊の役割分担まで決める日米軍事ガイドライン改定なども行おうとしております。